公判前整理手続について知りたい
刑事事件
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で刑事事件の相談をしたい
- 公判前整理手続とはどういうものですか
- 公判前整理手続の流れを知りたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
公判前整理手続とは
公判前整理手続とは、最初の公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が、争点を明確にした上、これを判断するための証拠を厳選し、審理計画を立てることを目的とする手続です。
裁判員裁判対象事件では必ず行われる手続(裁判員法49条)ですが、これ以外でも、
- 被告人が無罪や無実を主張している否認事件
- 争点が多岐にわたり事前に争点などを整理することが望ましいと思われる事件
などでは弁護人が積極的にこの手続の利用を検討することがあります。
公判前整理手続の流れ
公判前整理手続の主な流れを整理すると、以下の通りになります。
証拠開示第1段階~検察官の証明予定事実と請求証拠等(刑事訴訟法316条の13、14)~
まず、検察官が証明予定事実(ストーリー)と証拠を明らかにします。
証拠開示第2段階~類型証拠開示(刑事訴訟法316の15Ⅰ各号)~
被告人側は、検察官請求証拠の証明力判断のため、検察官が保管する他の手持ち証拠を開示して欲しいと考える場合、検察官の手持ち証拠について、開示の請求を行います。
被告人側の予定主張明示
その後、被告人側が予定している法律上及び事実上の主張を明示し(「予定主張明示」)、証拠調べ請求を行います。
証拠開示第3段階−主張関連証拠開示(刑事訴訟法316条の20)
さらに、被告人側は検察官の手持ち証拠の中に自らの主張と関連する証拠があると考える場合には、その検察官の手持ち証拠の開示請求を行います。
裁定制度(刑事訴訟法316条の25以下)
証拠開示請求をしたものの、相手方がこれに応じない場合に、開示請求側が開示を求めるべく、裁判所に対して開示に関する裁定を求めることができます(他方、開示義務者側が申し立てる場合もあります)。
刑事事件に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っています。
刑事事件に関する弁護活動は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
刑事事件に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、刑事事件の弁護をご依頼いただいた場合であれば、お客様のご事情等を聴き取り、捜査機関に各種申入れ・協議調整を行い、被害者に連絡をとる等、直ちに弁護活動を開始します。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬
逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)
※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。
ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 38万5千円(税込) |
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通常の事件 | 55万円(税込) |
※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
ⅲ. 報酬金
不起訴 | 33万円(税込) |
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略式請求 | 22万円(税込) |
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容) | 16万5千円(税込) |
※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。
② 起訴後弁護活動の報酬
起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。
ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 33万円(税込) |
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通常の自白事件 | 55万円(税込) |
否認事件 | 55万円~110万円(税込) |
※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。
ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金 | 無料 |
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保釈許可の報酬金 | 5万5千円~55万円(税込) |
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき | 55万円~330万円(税込) |
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執行猶予になったとき | 33万円~110万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。
③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬
ⅰ. 着手金
自白事件 | 110万円~165万円(税込) |
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否認事件 | 220万円(税込)~ |
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき | 220万円~330万円(税込) |
---|---|
一部無罪になったとき | 110万円~220万円(税込) |
執行猶予になったとき | 55万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動 | 1か月ごとに11万円(税込) |
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裁判員裁判の公判日当 | 1期日あたり11万円(税込) |
※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
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