刑務所に入りたくないので、執行猶予をつけてほしい
刑事事件
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で刑事事件の相談をしたい
- 刑務所に入りたくないがどうすればいいか
- 執行猶予のことを詳しく教えてほしい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
執行猶予がつくと刑務所に入らずに済む
刑事裁判で有罪判決を受けると、懲役刑や、禁錮刑に処せられる可能性が高くなります。
懲役刑は、刑務所内での労務作業が義務づけられている刑です。
禁錮刑は、刑務所に身体を拘束されますが、労務作業はありません。
たとえ、懲役刑や禁錮刑に処せられたとしても、判決に「執行猶予」がつけば、すぐに刑務所に入ることにはなりません。
執行猶予判決を得ると、保釈されていなければ、すぐに身体の拘束はなくなり、警察署や、刑務所の留置施設から解放されます。
執行猶予とは、刑務所に入ることを一時的に猶予すること
執行猶予とは、執行猶予の期間中に他の犯罪を起こさなければ、刑務所に入ることを一時的に猶予するという制度です。
例えば、「懲役1年半、執行猶予3年」という判決を受けたとします。
この場合、刑を言い渡されから3年間、罪を犯さずに過ごすことができれば、この刑の言い渡し自体が無効になります。
よって、1年半、刑務所に入ることを免れることができます。
しかし、「3年間、罪を犯さずに過ごす」という条件ですから、執行猶予の期間中に、何か罪を犯して有罪判決を受けると、新たに犯した罪の刑罰と一緒に、執行猶予がついていた刑も受けることになります。
先の例で、執行猶予の期間中に、新たに懲役1年の有罪判決を受けたとします。
その場合、その懲役1年の刑と、元々、執行猶予がついていた懲役1年半の刑と合わせて、合計2年半、刑務所に入ることになります。
執行猶予とは、あくまで刑務所に入ることを猶予しているだけです。
刑そのものがなくなるわけではないので、執行猶予つきの判決を受けても、それが前科としては残ります。
執行猶予をつけるための条件
どんな犯罪にも執行猶予がつけられるわけではありません。
執行猶予をつけるには、以下の条件①と、条件②の、アまたはイのどちらかに当てはまることが条件となります。
条件①
受けた判決が3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金であること
そもそも、最低懲役が3年を超えて定められている刑で、かつ、とくに減刑できるような理由もない罪を犯した場合、執行猶予がつくことはありません。
例えば、殺人や、強盗といった重大な犯罪です。
条件②
ア これまで、懲役刑か、禁錮刑を受けたことがないこと
初犯の人、もしくは、前科があっても罰金刑のみの場合は、執行猶予の対象です。
イ これまで、懲役刑か、禁錮刑を受けたことがあっても、刑の終了から5年以内に、懲役刑か、禁錮刑を受けていないこと
刑の終了とは、「刑務所を出所してから」という解釈で構いません。
刑務所を出所してから5年以内に、懲役刑か、禁錮刑を受けていなければ、執行猶予の対象となる可能性があります。
執行猶予は、条件を満たせば必ずつけられるわけではない
執行猶予をつけるための条件を満たしていても、必ず執行猶予がつくわけではありません。
最終的に、執行猶予をつけるかどうかは、裁判官が判断します。
裁判官は、以下のような、いわゆる情状を考慮した上で、執行猶予をつけるか判断します。
- 本人が反省しているのか
- 悪質な犯罪ではないのか
- 執行猶予中に再び罪を犯すおそれがないのか
執行猶予は必ずつくものではないので、弁護士が、執行猶予をつけるために弁護活動を行うことが重要になります。
執行猶予の期間中は、罪を犯してはいけない
執行猶予つきの判決を受けると、判決を言い渡されたあと、すぐに釈放されて、それまでの日常生活に戻れます。
ただ、執行猶予つきの判決も、有罪判決に変わりはありません。
前科はついてしまうので、その影響は受けることになります。
前科がつくことのデメリットについては、『前科をつけないようにするには、どうすれば良いですか?』をご覧ください。
執行猶予は、あくまで、執行猶予の期間中に罪を犯さないことを条件に、刑の執行を猶予されているだけです。
執行猶予の期間中は、当然、新たに罪を犯さないように気をつけましょう。
例えば、交通違反で執行猶予つきの判決を受けたとします。
その執行猶予の期間中に、人身事故を起こしたり、飲酒運転や無免許運転などをすると、懲役刑を受ける可能性があり、その場合、執行猶予は取り消されてしまいます。
執行猶予の期間中に罪を犯すと、執行猶予は取り消しになる
執行猶予の期間中に、一定の行為を行うと、執行猶予は取り消されてしまう場合があります。
その代表的な例には、以下のようなものがあります。
執行猶予の期間中に、禁錮以上の刑を受ける
執行猶予の期間中に、禁錮以上の刑を受ければ、例外なく執行猶予は取り消しになります。
執行猶予の期間中に、罰金刑を受ける
執行猶予の期間中に、罰金刑を受ければ、場合によっては、執行猶予を取り消す判断がなされる場合があります。
軽微な交通違反であっても、罰金刑を受ける可能性はあるので、注意が必要です。
執行猶予が取り消されると、判決で言い渡された懲役刑か、禁錮刑が、すぐに執行されることになります。
つまり、刑務所に入らなければいけなくなるということです。
また、新たに犯した罪の刑罰も合わせることになるので、刑務所に入る期間は確実に長くなります。
執行猶予を得るためのポイント
弁護士が行う弁護活動は、不起訴に持ち込むことや、早めに釈放させるための活動だけではありません。
起訴された場合は、執行猶予つきの判決を得るために、弁護活動を行います。
執行猶予を得るためには、まず、条件を満たすことが必要となります。
条件を満たした上で、裁判官が情状を考慮して、執行猶予をつけてよいか判断します。
執行猶予をつけてよいと判断させるには、以下のような事情が必要です。
被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談する
被害者がいる犯罪の判決を、執行猶予つきに持ち込むために行う、一番の弁護活動は、被害者と示談の交渉をすることです。
示談が決定して、被害者が許していたり、寛大な判決を望んでいれば、執行猶予つきの判決を勝ち取れる可能性が高まります。
示談の交渉は、当事者同士で行うと、不必要なトラブルが起きて、取り返しのつかないことに発展する可能性もあります。
そのため、示談の交渉は、弁護士が間に入ることが一般的です。
示談の交渉について詳しく知りたい方は、 『被害者と示談するにはどうすれば良いですか?』をご覧ください。
反省していることを裁判官に分かってもらう
被告人が、犯した罪を反省していれば、裁判官に良い心証を与えることができます。
実際の裁判では、被告人は証言台に立って、自らの言葉でどれだけ反省しているかを、裁判官に伝えることになります。
裁判で話す時間は限られているので、反省文を作成して、裁判所に提出する場合もあります。
反省文の書き方に決まりはありません。
例えば、以下のようなことを、自らの言葉で詳しく書くと良いでしょう。
- 罪を犯してしまった理由
- 自分のいけない点は何か
- 被害者や、家族などへの思い
- 社会復帰したらどうするか
弁護士に依頼すれば、以下のようなことをサポートするので、安心してください。
- 裁判で話すときのフォロー
- 裁判の前の打ち合わせ
- 反省文に書く内容のアドバイス
家族や職場などにサポートしてもらう
被告人が社会復帰しても再犯のおそれがないと、裁判官が判断すれば、執行猶予つきの判決になる可能性が高くなります。
再犯を防ぐためには、家族や職場の方が継続的にサポートしてくれると約束してもらうことが必須です。
具体的には、以下のようなことを行います。
- 被告人と同居している配偶者、ご両親、ご子息などに裁判に出廷してもらい、今後、再犯しないようにサポートすると証言してもらう。
- 今後、再犯しないようにサポートする旨の陳述書を作成する
また、職場が、社会復帰後も受け入れる、監督するなどと言っていれば、遠慮せずに支援を受けるべきです。
執行猶予を得るためには、社会復帰後のサポートしてくれる人たちの、協力を得ることポイントです。
まとめ
弁護士は、執行猶予つきの判決を得るために、最善の弁護活動を行います。
栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で、弁護士をお探しの方は、是非、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください。
刑事事件のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。
刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。
刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご本人が逮捕されている場合
委任契約後(捜査段階)
ⅰ. ご本人との接見
逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。
ⅱ. 釈放のための弁護活動
ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。
進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。
ⅲ. 釈放される場合
検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。
ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)
残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。
起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
ご本人が逮捕されていない場合
委任契約後(捜査段階)
ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は 約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬
逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)
※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。
ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 38万5千円(税込) |
---|---|
通常の事件 | 55万円(税込) |
※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
ⅲ. 報酬金
不起訴 | 33万円(税込) |
---|---|
略式請求 | 22万円(税込) |
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容) | 16万5千円(税込) |
※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。
② 起訴後弁護活動の報酬
起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。
ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 33万円(税込) |
---|---|
通常の自白事件 | 55万円(税込) |
否認事件 | 55万円~110万円(税込) |
※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。
ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金 | 無料 |
---|---|
保釈許可の報酬金 | 5万5千円~55万円(税込) |
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき | 55万円~330万円(税込) |
---|---|
執行猶予になったとき | 33万円~110万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。
③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬
ⅰ. 着手金
自白事件 | 110万円~165万円(税込) |
---|---|
否認事件 | 220万円(税込)~ |
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき | 220万円~330万円(税込) |
---|---|
一部無罪になったとき | 110万円~220万円(税込) |
執行猶予になったとき | 55万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動 | 1か月ごとに11万円(税込) |
---|---|
裁判員裁判の公判日当 | 1期日あたり11万円(税込) |
※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。
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