釈放してもらいたいのですが、どうすれば良いですか?

刑事事件

栗東・湖南の弁護士栗東・湖南の弁護士

  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で刑事事件の相談をしたい
  • 夫が逮捕されたので早く釈放してほしい
  • 逮捕されたあとの手続きを知りたい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

警察に釈放してもらいたいなら早めに弁護士に相談する

刑事事件で逮捕されてしまった場合

逮捕されると、身柄が警察に拘束されるので、外部との連絡が制限されてしまいます。

学校や仕事にも行けなくなるので、ご本人はもちろんのこと、ご家族は大きな不安を抱くでしょう。

早めに警察から釈放してもらいたいなら、弁護士に早い段階で相談、依頼することが大切です。

刑事事件の逮捕されてからの手続きの流れ

逮捕されると、検察官が事件を起訴するか、不起訴にするかを判断するまで、最大で23日間、警察で拘束されることがあります。

刑事事件の手続きの流れは、以下のとおりです。

逮捕

逮捕の種類は、主に以下の2つの種類があります。

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕

通常逮捕は、警察官が逮捕状を持って、自宅に逮捕しに来るような場合の逮捕です。

現行犯逮捕は、万引きなど、犯行したところをその場で逮捕するような場合の逮捕です。

逮捕されると、警察署に連れて行かれることになります。

勾留請求

逮捕されると、48時間以内に身柄が検察庁に送られます。

検察庁では検察官が取り調べをして、身柄を拘束し続けるべきかどうかを判断します。

拘束が必要だと判断すれば、裁判官に勾留の請求をします。

検察官による勾留請求は、逮捕から72時間以内に行われます。

検察官は、逮捕者を必ず勾留請求するわけではありません。

本人が自白していて、事件が軽微な場合や、既に被害者と示談が成立しているといった場合は、早めに釈放されることもあります。

勾留決定

裁判官は、被疑者の疑わしさの度合いや、勾留の必要性があるか等を考慮して、被疑者を勾留するかどうか判断します。

裁判官が勾留を決定すると、勾留請求された日から通常、10日間、身柄の拘束が延長されます。

勾留延長請求~決定

検察官は、10日間の勾留後、更に身柄の拘束を続けるべきだと判断したら、裁判官に勾留延長の請求をします。

裁判官は、「やむを得ない事由があると認めるとき」は、勾留を最大で10日間延長します。

これは、あくまで最大の日数であって、必ず10日間とは限りません。

検察官が起訴・不起訴を判断

検察官は、勾留の最終日までに、被疑者を起訴するか、不起訴にするか決めます。

検察官が不起訴を決めた場合、または、略式起訴という罰金処分に決めた場合は、被疑者は勾留の最終日に釈放されます。

起訴されたら裁判が行われる

検察官が、被疑者を起訴すると決めた場合、約1ヵ月~1ヵ月半後に裁判が行われます。

そのようになると、勾留は裁判が終わるまで続きます。

保釈の請求は、起訴されたあとにできるようになります。

弁護士による釈放のための3つの活動

弁護士による釈放のための活動
 

刑事事件の手続きの流れの中で、弁護士が釈放のための行う活動は、以下のように分けられます。

  • 逮捕後の勾留、勾留延長を阻止する活動
  • 起訴後の保釈を請求する活動
  • 勾留の停止、取り消しなどを求める活動

逮捕後の勾留、勾留延長を阻止する活動

検察官は、逮捕後も身柄の拘束が必要だと判断すれば、勾留請求や、勾留延長請求を行い、裁判所は、その決定を出します。

そこで弁護士が行う活動は、身柄の拘束を判断する検察官や裁判官に、勾留をするべきではないと主張したり、そのための証拠の集めることです。

勾留をするべきではないと主張する際には、例えば、以下のようなことを主張します。

  • 被疑者に逃亡のおそれがないこと
  • 被疑者に証拠隠滅のおそれがないこと

検察官や裁判官は、被疑者にとって有利な情報を把握していないことが、往々にしてあります。

弁護士は、検察官や裁判官に、事件に別の見方ができることを主張して、説得していきます。

弁護士の活動によって、検察官や裁判官が勾留の必要性がないと判断すれば、被疑者は釈放されます。

もし、勾留されることになっても、裁判所に、勾留や勾留延長の不服を申し立てることができます。

これを、準抗告といいます。

準抗告を行うと、勾留を決定した裁判官とは別の裁判官が、改めて勾留の必要性を判断します。

弁護士は、準抗告の活動も行います。

勾留前や勾留延長前に釈放が決まれば、学校や仕事への影響を小さく抑えることができます。

勾留の判断は逮捕から72時間以内に行われるので、勾留を阻止するための活動は、すぐに始めなければ間に合いません。

そのため、弁護士への相談は、逮捕のあとすぐに行う必要があります。

起訴後の保釈を請求する活動

被疑者が勾留後、起訴されることになったら、裁判所に保釈を請求することができます。

保釈とは、保釈金を裁判所に預けることを条件に、身柄を一時的に釈放してもらう手続きのことです。

一般的には、逮捕されたら、いつでも保釈を請求できると思われがちですが、これは誤解です。

保釈は、起訴されてからでないと利用できない制度です。

そのため、逮捕中や、勾留中には、保釈の請求はできません。

保釈を請求する場合も、先述の勾留、勾留延長の阻止のための活動と同じく、以下のようなことを裁判所に主張していきます。

  • 被疑者に逃亡のおそれがないこと
  • 被疑者に証拠隠滅のおそれがないこと

裁判所は保釈を認めると、保釈金の金額を指定します。

その金額を裁判所に預けると、実際に釈放が認められます。

保釈金の金額は事件によりまちまちですが、おおよそ150~200万円は必要になることが多いです。

保釈金は、裁判が終了すると返還されます。

被疑者の起訴が決まり裁判になると、裁判が始まるのは約1ヵ月~1ヵ月月半ほど先になります。

被疑者が自白していたり、複雑な事件でなければ、大抵1回で審理(裁判)は終わり、約1~2週間後に判決となります。

よって、被疑者が自白しているような事件であっても、起訴されてから少なくとも約2ヵ月は身柄が拘束されるということになります。

これが、被疑者が否認している事件であれば、拘束期間はより長くなります。

身柄を拘束されている被疑者の、身体的負担や、精神的負担は計り知れません。

そのため、弁護士が保釈を請求するための活動が、とても重要です。

勾留の停止、取り消しなどを求める活動

勾留には、勾留の停止、取り消しといった制度があります。

勾留の停止とは、やむを得ない事情があるときに、身柄を一時的に釈放することです。

  • 被疑者の近親者の葬儀がある
  • 被疑者が急病で入院や、病院での処置が必要

といったような場合に、勾留の停止を求めることができます。

勾留の取消しは、何らかの理由で勾留の必要性がなくなったときに、勾留が取り消されて、身柄が釈放されることです。

例えば、被害者と示談が成立したときなどに、勾留の取り消しが行うことができます。

弁護士が、被疑者の弁護活動を行っているときに、勾留の停止や、取り消しをを求めるような状況になれば、弁護士はそのための活動も適宜、行います。

まとめ

逮捕されたご家族を釈放できるかどうかは、いかに早く、弁護士が着手するかが重要になります。

ご家族の逮捕でお悩みの方は、是非、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください。

よくある質問

どんなときに勾留されますか?

被疑者の状況を判断して、裁判所が勾留するかどうかを決めます。

  • 住所が定まっていない
  • 証拠隠滅のおそれがある
  • 逃亡のおそれがある場合

これらの内、一つでも被疑者に当てはまると裁判所が判断すると、勾留されます。

弁護士は、これらに当てはまらないことを主張して、勾留を阻止していきます。

いつから保釈の請求ができますか?

起訴されてからできるようになります。

逮捕中や、勾留中に保釈の請求はできません。

保釈を請求をしたら必ず釈放してもらえるんですか?

必ず釈放してもらえるとは限りません。

例えば、被疑者が一人暮らしの方で、保釈後も家族のもとで暮らすことができない事情がある場合、被疑者に逃走のおそれがないことは否定できず、保釈は認められない可能性が高いです。

保釈金は戻ってくるんですか?

全額戻ってきます。

ただし、裁判に出頭しなかった場合や、証拠隠滅など行って、保釈が取り消され、再び身柄を拘束された場合、保釈金は没取されます。

保釈金の額はどれぐらいですか?

150万円~200万円ということが多いです。

ただし、事件によってまちまちなので、更に高額になることもあります。

保釈してもらう条件にはどんなものがありますか?

例えば以下のようなものがあります。

  • 決められた住所に住む
  • 外泊するときは裁判所の許可をもらう
  • 裁判所に出頭する
  • 逃亡しない
  • 証拠隠滅をしない

刑事事件のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

刑事事件でお困りの際は弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。

刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。

刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後(捜査段階)

ⅰ. ご本人との接見

逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。

ⅱ. 釈放のための弁護活動

ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。

進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。

ⅲ. 釈放される場合

検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。

ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)

残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。

起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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