被害者と示談するにはどうすれば良いですか?

刑事事件

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で刑事事件の相談をしたい
  • 弁護士に被害者との示談交渉を頼みたい
  • 被害者と示談するときに気をつけることを知りたい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

被害者の方と示談することが極めて重要

刑事事件では被害者の方との示談が重要です

被害者がいる刑事事件を起こしてしまったら、被害者の方と示談して、自分が犯した行為を許してもらえるかどうかが重要になります。

被害者と示談が成立していれば、刑事処分や判決が軽減される可能性があります。

以下のような事件は、被害者の方と示談することで、不起訴処分になる可能性があるものです。

  • 盗撮事件
  • 痴漢事件
  • 傷害事件
  • 窃盗事件

不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。

被害者がいる刑事事件は、被害者の方との示談交渉をうまく進めることが重要です。

示談交渉は弁護士に依頼するべき

自分が犯した刑事事件で、被害者の方と面識がない場合、被害者の連絡先などは分からないでしょう。

また、警察や検察も、通常、事件の加害者が直接、被害者の連絡先を問い合わせてきても、教えてはくれません。

一方、弁護士に依頼すれば、被害者の方と連絡を取れるようになります。

  • 弁護士に限り連絡先を教えてほしい
  • 弁護士の連絡先を被害者の方に伝えてほしい

などと、弁護士から警察や検察に依頼することで、連絡が可能となります。

被害者の方からしても、加害者と直接やり取りをするよりも、弁護士とのやり取りの方が抵抗がなくなり、話しやすいでしょう。

被害者の方が、友人や職場の同僚などであった場合、連絡先を知っていれば、わざわざ弁護士に示談交渉を依頼する必要はないと思うでしょう。

しかし、被害者の方がたとえ知人でも、被害者側は、加害者と直接連絡しあうことや、二人きりで話し合うことを望んでいないこともあります。

そのため、加害者から被害者の方に直接連絡することは、慎重に行わなければなりません。

よって、示談交渉は、被害者の方が知人であっても、弁護士が間に入って進めるのが良いでしょう。

弁護士に依頼した場合の示談交渉の流れ

まずは被害者に連絡を取る

刑事事件の被害者の連絡先を知っている場合、弁護士は、加害者の代理人として、被害者と連絡を取ります。

被害者の連絡先が分からなければ、弁護士は、検察官に被害者と示談をしたい旨を伝えて、被害者に示談をする意思があるのかを、検察官に確認をしてもらいます。

被害者に示談をする意思があれば、弁護士は、検察官に被害者の連絡先を教えてもらうか、自身の連絡先を検察官を通して被害者に教えます。

そのようにして、加害者が被害者と連絡を取れるようにします。

被害者と示談の金額や条件を交渉する

被害者と連絡を取るなかで、被害者が示談に応じるようであれば、弁護士は、被害者に直接会って、依頼者の代わりに被害者に謝罪をします。

事前に依頼者に謝罪文を作ってもらって、それを手渡しすることもあります。

謝罪したら、弁護士は、被害者に示談金額や条件を示して、示談の交渉を行います。

示談書を作成する

被害者が、示談の金額や条件に合意できたら、その内容で示談書を作成します。

  • 示談内容の認識違いから起こるトラブルを防ぐ
  • 検察官や裁判に提出する証拠にする

といった理由から、示談書は必ず作成します。

示談書は、被害者と、依頼者の代理人である弁護士が、署名と押印をすることで完成します。

示談書に従って金銭を支払う

示談書が完成したら、その内容に従って、依頼者は被害者に金銭を支払います。

被害者に事前に連絡した際に、示談の内容に合意してもらい、示談書を作成すると同時に、その交渉の席で金銭を手渡しすることもあります。

依頼者は、被害者に金銭を支払いできなければ、示談は不成立と扱われます。

よって、依頼者は、合意した内容分の金銭を、必ずご準備いただく必要があります。

検察官や裁判所に示談書を提出する

示談書が完成したら検察官に提出します。

検察官は、被害者に、加害者と示談したことを確認した上で、刑事処分を決定します。

また、裁判中の場合、弁護士は、裁判で示談書を証拠として提出します。

裁判官は、加害者が被害者と示談が成立していることを前提に、判決内容を決定します。

よくある質問

被害者が示談に応じてくれなかったら、示談は難しいですか?

難しいです。

誠意をもって謝罪して、賠償金を支払う意思を伝え、粘り強く交渉を続ければ、状況が変わることもあります。

被害者の連絡先を教えてもらうことはできますか?

弁護士であれば教えてもらえる可能性があります。

警察官や検察官は、被害者の方の連絡先を把握しています。

ただ、通常、その連絡先を加害者には教えることはありません。

しかし、弁護士が示談交渉を行う場合、警察や検察官は、弁護士にだけなら連絡先を教えてくれる可能性があります。

弁護士でも連絡先を教えてもらえなかった場合、被害者との示談を進めるのは難しくなります。

そのような場合であっても、誠意をもって謝罪して、少し時間をおいてから、再び被害者に意向を確認すれば、事態が好転することもあります。

被害者が法外な額の示談金を要求してくることはありますか?

あります。

示談金額には一応、相場があります。

しかし、示談金の額は、被害者が自由に決められることになっています。

被害者が提示してきた示談金の額が、支払うことが難しいほど高額であれば、示談を成立させるのは難しいです。

ただ、被害者が提示した示談金が高額な場合でも、刑事処分を受けないようにするため支払った方が良い場合もあります。

お悩みであれば、弁護士にご相談ください。

示談金は分割で支払ってもいいのですか?

被害者の方が応じてくれれば構いません。

ただし、支払いが完全に終わるまでは、示談の成立が確定していないことになります。

示談金を途中で支払えなくなると、示談はなかったことになり、刑事処分を受ける際に、有利な事情ではなくなってしまいます。

そのため、示談金は、なるべく一括で支払えるように準備して頂くことを、お願いしています。

示談をする際の注意点はなんですか?

被害者に言い訳をせず、自分が犯した行為を心から謝罪することです。

事件によっては、被害者側にも責任の一端があることもあります。

そのような場合、なかなか心から謝罪する気持ちになれないこともあるでしょう。

事件に至った経緯はともかく、犯罪行為をしてしまったことには言い訳はできません。

そのことについては、きちんと被害者に謝罪をするべきです。

示談交渉はあくまで、事件について謝罪して、被害者に許してもらう場であって、事件の経緯を議論する場ではありません

その点は、しっかり心得ておく必要があります。

刑事事件のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

刑事事件でお困りの際は弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。

刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。

刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご本人が逮捕されている場合

委任契約後(捜査段階)

ⅰ. ご本人との接見

逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。

ⅱ. 釈放のための弁護活動

ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。

進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。

ⅲ. 釈放される場合

検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。

ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)

残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。

起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

ご本人が逮捕されていない場合

委任契約後(捜査段階)

ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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03

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