大麻事件(大麻取締法違反)

刑事事件

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で刑事事件(大麻取締法違反)に関する相談をしたい
  • 大麻事件について、逮捕されたり、取調を受けたが、今後どのように進んでいくのか知りたい
  • 大麻事件の捜査や裁判への対応について相談したい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

大麻取締法違反とは

大麻取締法違反とは、大麻取締法が禁止する大麻の所持・譲渡・譲受・栽培・輸出入を犯した場合に成立する犯罪です。つまり、大麻に関わる行為をしてしまった場合、そのほとんどに大麻取締法違反の犯罪が成立します。

たとえば、知り合いから、大麻だとは聞かされずに薬様のものを預かっているだけでも、大麻所持として逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。

大麻取締法では「使用」については規制されない

覚せい剤取締法違反との違いは、大麻の「使用」については規制されていないことです。

これは、以下のような理由によります。

大麻には、様々な成分が含まれますが、幻覚や妄想等の有害作用を生じさせる有害成分は、THCという成分です。しかし、THCは、花や葉っぱに多く含まれているのに対し、成熟した茎や種子にはほとんど含まれていません。また、日本では、大麻の種子が七味唐辛子に使用されており、茎の部分は麻織物麻縄に利用されています。これらのことから、成熟した茎や種子は有害性がほとんどないとして規制対象から外れたのです。しかし、これら茎や種子にも微量ながらTHCが含まれていることがあり、この茎や種子が体内に入った場合に、尿検査で微量なTHCが検出されることが絶対にないとは言えません。また、この尿検査で検出されたTHCが大麻の茎や種子によるものなのか、規制対象となる花や葉っぱによるものだったのか、特定できません。

このため、大麻取締法では、使用罪が処罰対象から除外されました。

しかし、大麻を使用した場合には、使用するための大麻の所持、譲受、譲渡を伴っている場合がほとんどですので、結局、違法な方法で大麻を使用した場合には、使用以外の別の行為によって処罰の対象となることとなります。

大麻取締法違反の刑罰

大麻取締法違反の行為態様によって刑罰が異なりますが、覚せい剤取締法よりも刑罰の程度が重くない傾向にあります。

  • 大麻の所持・譲渡・譲受の場合には、5年以下の懲役
  • 非営利目的での栽培・輸出入・製造の場合には、7年以下の有期懲役
  • 営利目的での所持・譲渡・譲受の場合には、7年以下の懲役または7年以下の懲役と200万円以下の罰金の併科
  • 営利目的での栽培・輸出入・製造の場合には、10年以下の懲役または10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科

このように、大麻取締法違反の刑罰には、罰金刑のみ、というのはなく、すべての違反行為に懲役刑が科せられます。したがって、罰金刑が科される場合にのみ選択され得る略式起訴はなく、すべて通常の刑事裁判で審理されることになります。

大麻取締法に規定されている刑罰は上のようになりますが、実際に刑事裁判で科される量刑は、以下のような傾向にあります。ただし、あくまで一般論であり、犯行に関わった覚せい剤の量その他事情により、実際に科される量刑は変わり得ます。

  • 営利目的のない単純所持で、初犯(初めて起訴されて有罪判決を受けること)の場合には、「懲役1年~3年程度、執行猶予3年~5年程度」

ただし、初犯の執行猶予期間中に再犯により有罪判決を受けた場合には、初犯で言い渡しを受けた懲役の期間に、再犯で言い渡しを受けた懲役期間を加えた期間の懲役刑となります。

2回目以降の有罪判決の場合には、再度の執行猶予判決を得るのは難しい傾向にあります。

執行猶予を獲得し、または刑罰を下げるために重要な事情

執行猶予とは、有罪判決は受けるものの、犯罪の内容や犯人の年齢、境遇、前科(有罪歴)前歴(逮捕歴)の有無、犯罪後の情況等の事情を考慮されて、実際に刑務所に入れられる等の刑の執行を一定期間保留され、その期間中に再度犯罪をしないことを条件として、刑罰権を消滅させる制度です。他方で、執行猶予期間中に再度犯罪をしてしまうと、その犯罪の刑罰と執行猶予を受けた犯罪の刑罰を合わせて科せられることになります。

執行猶予の獲得、または刑罰を下げるためには、裁判所に対し、再犯可能性がないことを明示することが重要です。

裁判官は、犯人が再び罪を犯すこと(再犯)をとても懸念しています。

そこで、執行猶予の獲得や刑罰を下げるためには、再犯の可能性がないことを裁判所に明確に伝えて理解してもらうことが重要です。

その方法としては、心から真摯に反省をしていることを示すために具体的に考えた反省文を提出したり、覚せい剤取締法違反を犯した理由に応じた適切かつ具体的な再犯防止対策を講じてそのことを裁判所に伝えることが考えられます。

これらの対応を適切・円滑に行うためには、刑事事件を多く取扱い、解決に向けて全力で対応してくれる弁護士を探すことが有効です。

刑事事件に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

刑事事件でお困りの際は弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っています。

刑事事件に関する弁護活動は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

刑事事件に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します

例えば、刑事事件の弁護をご依頼いただいた場合であれば、お客様のご事情等を聴き取り、捜査機関に各種申入れ・協議調整を行い、被害者に連絡をとる等、直ちに弁護活動を開始します。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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法律相談をする四元弁護士

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