前科をつけないようにするには、どうすれば良いですか?

刑事事件

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で刑事事件の相談をしたい
  • 逮捕後に釈放されましたが、前科はつきますか?
  • 前科がつくことのデメリットは何ですか?

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

前科とは、刑を言い渡された過去の事実のこと

刑事事件で有罪判決を受けると前科がつきます

罪を犯してしまい、裁判で有罪判決を受けて、刑を言い渡された過去の事実のことを、前科といいます。

前科がつくのは、刑事裁判で裁判所から刑罰を言い渡されたときです。

刑罰には、懲役刑、禁錮刑、罰金刑といったものがあります。

また、執行猶予つきの判決でも、前科がついてしまいます。

そして、刑事裁判を省略して、裁判官が書面で罰金刑を下す、略式命令という処分でも、前科がついてしまいます。

前科と前歴の違い

前科と似た、前歴というものもあります。

前歴とは、刑事事件の被疑者として、警察や検察から捜査の対象となった事実のことです。

前歴は、前科と違って、不起訴になったり、起訴されたあと無罪判決となった場合でも、前歴がつきます。

ですから、前歴がついても、必ずしも罪を犯したことにはなりません。

前科がつくことのデメリット

① 罪を犯したことが知られる可能性がある

前科は、基本的に周りに知られることはありません。

前科や、前歴の情報は、就職活動や社会生活に支障をきたす恐れがあるので、検察庁が厳重に管理して、公開されないようになっているからです。

ただ、大きな事件や、世間の関心事となるような事件だと、報道されることで知れ渡ることがあります。

また、小さな事件でも、地元紙に掲載される可能性も十分にあります。

報道によって近所や会社、学校などに罪を犯したことを知られると、日常生活に不都合が発生する可能性があります。

② 職を失う可能性がある

もちろん、前科がついただけで解雇されるというのは、正当な解雇理由とは言えません

ただし、以下のような場合は、正当な解雇理由があると判断される可能性が高いです。

  • 前科がつく過程で、会社の名誉や評判を著しく傷つけた場合
  • 犯罪の性質上、他の社員の職場環境を害するような場合

また、公務員や、一部の国家資格は、前科がつくことで資格を失うことがあります(欠格事由)。

一部の国家資格とは、例えば以下のようなものなどが挙げられます。

  • 医師
  • 看護師
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 教員
  • 宅地建物取引主任者

これらの資格を用いる職業に就いている人は、前科がつくと、職を失う可能性があります。

③ 就職の際に不利益を受ける可能性がある

就職する際に、企業に前科を知られることがあると、採用されない可能性があります。

履歴書の賞罰欄には通常、前科・前歴の記入欄が設けられています。

前科や前歴を正直に記載することは、採用されないリスクを伴うことにあります。

もちろん、前科や前歴を会社に申告する義務はないですから、隠すことは自由です。

しかし、採用後に、前科を隠していたことが発覚すれば、経歴詐称として不利益を受ける可能性もあります。

特に、警備員や金融機関などは、身元の調査を厳しく行うことがあるので、前科がついていると就職が難しくなることがあります。

④ 離婚原因にあたる可能性がある

前科があることが、必ずしも離婚原因にあたるわけではありません。

しかし、前科の犯罪の内容や、その刑事処分によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、離婚原因にあたる可能性があります。

また、離婚原因にあたらない場合でも、単純に前科を相手に知られることによって、結婚生活が難しくなることもあります。

⑤ 海外旅行に行けない可能性がある

前科がついているからといって、パスポートが発行されないことはありません

しかし、国によっては、前科が不利益に扱われ、入国を断られることもあります。

⑥ 再び罪を犯すと重い刑事処分を受ける可能性がある

前科のある人が再び罪を犯して、刑事裁判を受けることになった場合、前科がない人に比べて、受ける刑事処分が重くなる可能性が高くなります(刑法57条)。

前科がつくことに不安がある方は、まずはご相談ください

前科がつくことは、様々なデメリットがあります。

特に、公務員や一定の国家資格を用いる職業の方には、死活問題と言っていいでしょう。

罪を犯したとき、早めに弁護士に相談して、弁護活動にとりかかれば、前科をつけずに済むことも多くあります。

前科がつくことが不安だという方は、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください。

よくある質問

釈放されたら前科はつきませんか?

釈放されたからといって、前科がつかないとはかぎりません。

釈放されたあと起訴されて、有罪となれば、前科はついてしまいます。

前科は戸籍に載ってしまうんですか?

戸籍に載ることはありません。

前科がついたことは、周りに知られますか?

通常、知られることはありません。

前科の情報は、検察庁で厳重に管理されて、公開されないようになっています。

しかし、小さな事件でも、地元紙などの報道で知られてしまう可能性があります。

前科があることで、子供の就職が不利になることはあるんですか?

会社の判断によります。

一般的には、前科があることで就職が不利になることはありません。

ただ、金融機関や警察関係などの会社では、身元調査などで前科や前歴を考慮する可能性もあります。

公務員は、執行猶予つきの判決でも仕事ができなくなるんですか?

できなくなります。

執行猶予つきの判決でも、懲役刑禁固刑の有罪判決を受けると、公務員は失職することになります。

不起訴か、有罪判決を受けても罰金刑までの処分にすることが重要です。

従って、そのための弁護活動が非常に重要になります。

刑事事件のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

刑事事件でお困りの際は弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。

刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。

刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご本人が逮捕されている場合

委任契約後(捜査段階)

ⅰ. ご本人との接見

逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。

ⅱ. 釈放のための弁護活動

ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。

進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。

ⅲ. 釈放される場合

検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。

ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)

残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。

起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理がする場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

ご本人が逮捕されていない場合

委任契約後(捜査段階)

ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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