アスベスト(石綿)の健康被害で賠償金を請求するには
アスベスト問題
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等でアスベスト被害の相談をしたい
- アスベストの被害で自分も賠償金を請求できるか教えてほしい
- アスベストの被害で賠償請求をするときの流れを教えてほしい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
アスベスト(石綿)の健康被害
この記事をご覧の方の多くは、ご自身やご家族がアスベストの健康被害で苦しまれているのではないでしょうか。
アスベストの健康被害は戦前から認知されていました。
しかし、国も企業も健康被害を防止する措置を取ることを怠ってきたため、現在まで多くの方がアスベストの健康被害に苦しんでいます。
アスベストが原因の疾患には次のものが挙げられます。
- ① 中皮腫
- ② 石綿肺
- ③ 肺がん
- ④ びまん性胸膜肥厚
- ⑤ 良性石綿胸水
国が賠償を命じたアスベスト被害
これまでの裁判で裁判所は、次の国の責任を認めて賠償を命じています。
- ① 石綿工場で働いていた方への賠償責任(以下「工場型」)
- ② 屋内の建設作業現場で石綿粉じんにばく露する作業に従事していた方への賠償責任(以下「屋内建築作業型」)
賠償金の支払要件
判決内容などを基に整理した、工場型、屋内建設作業型の賠償金の支払要件は次の通りです。
1. 工場型
要件①:昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内で、労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
要件②:石綿関連疾患によって健康被害を受けたこと
要件③:提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
2. 屋内建設作業型
要件①:昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間(※)に、屋内の建設作業現場(屋内吹き付け作業も含む)で、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと(※吹き付け作業については昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間)
要件②:アスベストが原因で次の健康被害を被ったこと
- 石綿肺
- 肺がん
- 中皮腫
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
要件③:提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
厚生労働省「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」
厚生労働省では、過去に石綿暴露作業に従事した可能性がある方に注意喚起するために、「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」を公表しています。
ご自身またはご家族が作業に従事していた方は、勤めていた工場がないかご確認ください。
賠償金の目安
賠償金の目安(工場型)は次の通りです。
① 中皮腫 | 1150万円 |
---|---|
② 石綿肺 | 550万円~1150万円 |
③ 肺がん | 1150万円 |
④ びまん性胸膜肥厚 | 1150万円 |
⑤ 良性石綿胸水 | 1150万円 |
⑥ ①~④の疾患による死亡 | 1200万円~1300万円 |
賠償金を請求する手順
厚生労働省は「アスベスト訴訟の和解手続きについて」の中で、「詳細については、最寄りの法テラスや弁護士会などにご相談ください。」として、各弁護士会や法テラスの連絡先を載せています。
これは、アスベスト訴訟に必要な証拠の収集や手続きは、弁護士でないと難しいと判断されているからです。
弁護士に依頼すると、弁護士に報酬を支払うことになりますが、その弁護士費用は賠償金に上乗せされるので、実質の負担額は少なくなります。
先ほど紹介した①~⑤のアスベストの疾患にお悩みの方は、まずは栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください。
よくある質問
アスベスト工場で働いていた期間が短くても、国へ賠償金を請求することができますか。
アスベスト工場で労働者として働いていた時期が、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までのうちの一部の期間であっても、要件を満たせば賠償金の請求が可能です。
アスベスト被害の原因となった仕事をしていた会社は、もう倒産・廃業していてなくなりましたが、それでも国から賠償金を受け取ることはできますか。
受け取ることができます。要件を満たしていれば、会社が倒産・廃業しているかどうかにかかわらず、賠償金の受取りが可能です。
会社に勤務したことがなく、これまでずっと一人親方として現場で働いてきましたが、国から賠償金を受け取ることができますか。
一人親方でも、要件を満たす場合には、賠償金の受取りが可能です。また、それとは別に、労災特別加入制度を利用されていれば、労災保険給付も受けられます。労災保険給付を受けられない場合でも、要件を満たせば、石綿救済法に基づく補償を受けることができます。
これまで労災認定を受けたことがないですが、相談できますか。
ご相談いただけます。お聞きしたご事情に応じて、対象となる救済制度等があるか検討し、ご案内いたします。また、労災保険給付を受けられるかどうかについても検討のうえ、申請手続のサポートをいたします。
すでにこれまでに労災保険給付や石綿救済法に基づく給付を受けたことがありますが、それに加えて更に国に賠償金を請求することができますか。
要件を満たせば請求できます。また、国に賠償金を請求したことで、既に受けている労災保険給付や石綿救済法に基づく給付が減額されたり打ち切られたりされることはありませんので、ご安心ください。
アスベストが原因かはわかりませんが、肺がんと診断されました。相談できますか。
ご相談いただけます。過去にアスベストを取り扱う作業に従事されたご経験等をお聞かせください。肺がんの原因がアスベストによるものかどうかの判断には、医学的・法的に専門的な知見が必要になる場合もありますので、ご事情に応じて専門機関のご案内等についてもサポートいたします。その結果、肺がんの原因がアスベストであることが明らかになった場合には、必要書類の準備や国への賠償金の請求等を最後までサポートいたします。
働いていた工場等がわからないと、相談ができないですか。
まずご相談いただければ、必要に応じて、弁護士において資料(戸籍謄本や医療記録等)収集をいたしますので、ご安心ください。(ご本人でないと取得できない資料も一部ありますので、ご本人に収集をお願いする場合もあります。)
本人が相談に来所されるのが困難な場合に、家族が代わりに相談することは可能ですか。
ご相談可能です。ご家族がご本人に代わってご相談される場合には、ご本人の当時の業務状況がわかる資料(業務日誌、作業現場情報、施工計画書等)をご相談時にお持ちいただけますと、スムーズにご回答ができます。
本人が亡くなっていても、遺族が国に賠償金を請求することができますか。
ご遺族による請求が可能です。
建設アスベストの場合、建材メーカーには賠償金を請求せずに、国だけに請求をすることもできますか。
国だけに請求することができます。
裁判をすることになった場合、毎回、本人が裁判所に行って裁判に参加しないといけないのでしょうか。
基本的に、ご本人やご遺族の方が裁判手続にお越しいただく必要はありません。弁護士が対応をし、ご報告をいたします。
アスベスト被害のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、アスベスト(石綿)による健康被害の賠償問題を取り扱っております。
アスベスト被害の問題はどのような場合に賠償金を受けられるのか、どのような手続で賠償金を請求していくのかわからず、賠償金を受け取れていない方が沢山いらっしゃいます。
アスベスト被害でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5、500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後
ⅰ. 必要書類(証拠)の収集
契約後、賠償金を請求するために必要な書類(証拠)の収集を開始します。栗東湖南弁護士法律事務所で取得可能な書類もありますが、中には個人情報に関する書類で依頼者様ご自身で取得して頂く必要がある書類もございますのでご協力をお願い致します。もちろん、必要な書類についてはご相談時やご依頼後に丁寧にご説明致しますのでご安心ください。
なお、必要書類は主に以下のものになります。
- ① 被保険者記録照会回答票(日本年金機構発行)
- ② じん肺管理区分決定通知書(都道府県労働局長発行)
- ③ 労災保険給付支給決定通知書(労働基準監督署長発行)
- ④ 診断書(主治医などの医師作成のもの)
ⅱ. 訴訟提起
必要書類(証拠)の準備が整いましたら、弁護士が訴状を作成し、国に対し賠償金を請求する訴訟提起を裁判所に行います。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。
ⅲ. 和解成立
裁判がある程度進行すると、裁判所で和解の話し合いが行われます。これまで提出した必要書類や事実関係から、国が定める和解条件を満たすことが確認されれば、和解が成立します。和解金額(賠償金額)は病状に応じて金額が変動します。
ⅳ. 賠償金の受領
和解成立後、約束の日までに栗東湖南弁護士法律事務所の預かり金口座に賠償金が入金されます。
お預かりした賠償金から、弁護士費用等を除いた金額を、お客様にお振込みし、事件は終了となります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
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- 住所
- 栗東湖南弁護士法律事務所
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滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ