配偶者が行方不明だが離婚をしたい

男女問題・離婚

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で、離婚の相談をしたい
  • 配偶者が行方不明の場合の離婚の進め方を知りたい
  • 配偶者が行方不明であることが離婚原因になるか知りたい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

配偶者が行方不明の場合には離婚原因になり得る

配偶者が行方不明で、長期間にわたって夫婦としての交流が一切ない場合には、配偶者による悪意の遺棄(民法770条1項2号)や、配偶者の生死が3年以上不明であること(民法770条1項3号)を法律上の離婚原因として、離婚を求めることが考えられます。

訴訟の前段階としての調停に配偶者が出頭せず、訴訟となった場合に、裁判所がこれらの事実を認定した場合には、離婚が認められることになります。

配偶者の住所地の確認

配偶者が行方不明の場合、まずは住民票上の住所を確認する必要があります。

配偶者が転居の際に市役所に転出届を出していた場合には、配偶者と最後に一緒に生活していた住所で配偶者の住民票(または除票)を取得すれば、転出先住所が記載されていますので、転出先住所の市役所で住民票(または除票)を取得する方法により、配偶者の現在の住民票上の住所地を追っていくことがきます。

これにより、配偶者の住所が明らかになった場合には、配偶者の住所を記載した離婚調停の申立書を家庭裁判所に提出して調停手続を進めることになります。配偶者が調停手続に出頭せず調停が不成立に終わった場合には、訴訟において配偶者による悪意の遺棄(民法770条1項2号)等を離婚原因として、離婚の請求をすることになります。

以下では、住民票等では配偶者の住所地を確認できなかった場合に、どのような手続を踏めば離婚できるのかを説明します。

裁判所の手続

裁判所の手続を利用して離婚を求める場合には、法律上、まずは訴訟の前段階として家庭裁判所に離婚調停の申立てをする必要があるのが原則です。この場合、離婚調停において夫婦間で離婚の合意ができなかったり、夫婦の一方が出頭しない等により調停が不成立になった場合に初めて、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。

ただ、今回のように、配偶者が行方不明でそもそも調停期日に出頭する可能性がない場合には、例外的に離婚調停を経ずに離婚訴訟を提起することが認められる場合があります

離婚訴訟を提起する場合には、行方不明の配偶者への訴状等の送達は公示送達(相手方の住所等が不明の場合に、裁判所が法的に訴状等を送達したとみなす手続です。)にて行うことになります。公示送達をするには、裁判所に申立てをする必要があります。

離婚訴訟を提起した後は、配偶者が出頭しない以上、離婚原因が認められれば判決により離婚が成立することになります。

失踪宣告を申し立てる方法もある

配偶者が行方不明になってから7年以上が経過している場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告を申し立てることも考えられます。

ただし、失踪宣告の場合は、失踪宣告の効果として、7年の期間満了後には行方不明の配偶者が死亡したとみなされるので、離婚ではなく死別となり、行方不明の配偶者の相続が発生することになります。したがって、行方不明の配偶者に負債が多い可能性が高ければ、家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要が生じる場合があります。

以下、失踪宣告の方法について説明します。

失踪宣告の方法

概要

従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない方を、「不在者」といいます。

不在者が、以下の①または②のどちらかの状態にあるときに、家庭裁判所が、申立てにより、失踪宣告をすることができます。

  • ① 不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)
  • ② 不在者が、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)

申立てをできる方

不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについて法律上の利害関係を有する方が、申立てをすることができます。

申立先の家庭裁判所

不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所

裁判所への申立にかかる費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なるので、事前に家庭裁判所のHPまたは電話で確認されることをお勧めします。)
  • 官報広告料4816円

申立てに必要な書類

ⅰ. 申立書(裁判所のHPに書式・記載例があります。)

ⅱ. 標準的な申立添付書類

  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍の附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))

裁判所が失踪宣告を出すにあたっては、いかに、上の「失踪を証する資料」を集めて、申立書に記載するかが重要になります。

申立て後の手続

申立て後、多くの場合、申立人は不在者の親族などに対し、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。

その後、裁判所が定めた期間内(3か月以上。危難失踪の場合は1か月以上)に、不在者については生存の届出をするように、また不在者の生存を知っている人はその届出をするように、官報や裁判所の掲示板で催告をして、その期間内に届出などがなかったときに初めて失踪の宣告がされます。

失踪宣告が出た後の手続

申立人には戸籍法による届出義務があります。

そこで、審判(失踪宣告)が確定してから10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。

届出は、審判書謄本確定証明書が必要になりますので、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請(家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので、必要事項を記載し、150円の収入印紙、郵送の場合には返信用の切手を添えて、審判をした家庭裁判所に申請することになります。)をすることになります。

届出は、不在者の本籍地または申立人の住所地の役場にしなければなりません。届出にあたっては、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。

失踪宣告に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

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栗東湖南弁護士法律事務所では、離婚に関する問題を取り扱っています。

離婚に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

離婚に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5、500円(税込)です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、離婚に関する交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起(離婚の場合は、離婚調停の申立て)をすることもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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無料法律相談の流れ

01

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無料法律相談の予約

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02

法律相談をする四元弁護士

弁護士と無料法律相談

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03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

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